茨城県高等学校教育研究会
茨城県高等学校教育研究会規約
第1章 総 則
第 1条 本会は、茨城県高等学校教育研究会といい、県立緑岡高等学校に事務局をおく。
第 2条 本会は、茨城県内にある高等学校等の教職員で、本会の趣旨に賛同する者を会員とする研究組織である。
第 3条 本会は、教育研究をとおして、会員の職能向上を図り、高等学校教育の振興発展を図ることを目的とする。
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 教育に関する各種の調査研究
2 研究大会、研究協議会、講演会、講習会、研究発表会等の開催
3 会報、研究紀要等の発行
4 その他本会の目的達成に必要な事業
第 5条 本会は、次の2部会の各部をもって組織する。
教科部会:国語、公民、地理、歴史、数学、生物、理化、地学、音楽、美術工芸、書道、保健体育、家庭、英語、農業、
工業、商業、水産、衛生看護、情報、福祉
領域部会:図書館、視聴覚、生徒指導、進路指導、定通、養護、特別活動、教育相談
第2章 役 員
第 6条 本会に次の役員をおく。
会長 1名 副会長 3名 理事 各部3名 監事 3名 幹事 若干名
第 7条 会長は会務を総理し、本会を代表する。
副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。
第 8条 理事は、理事会を構成し、本会運営のため企画・立案し、会務を行う。
第 9条 監事は、会計の監査を行う。
幹事は、本会の事務を処理する。
第10条 会長、副会長、監事は総会において選出する。理事は、各部から3名選出する。幹事は、会長これを委嘱する。
第11条 本会の役員の任期は、1年とし、再任をさまたげない。
補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第3章 機 関
第12条 本会に次の機関をおく。
総会、理事会、部長会、部
総会は、代議員によって構成する。代議員は、各校・各部からそれぞれ選出する。各校の代議員は、会員50名まで
は1名とし、50名を超えるごとに、さらに1名ずつを増すものとする。
各部の代議員は、会員100名までは2名とし、100名を超えるごとに、さらに1名ずつを増すものとする。
総会は、構成員の過半数をもって成立し、その議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、規約の変更は、
出席者の3分の2以上をもって決する。
第13条 総会は、次の各号を審議決定する。
1 本会の事業に関する事項
2 規約の変更
3 予算の審議及び決算の承認
4 会長、副会長及び監事の選任
5 その他必要と認める事項
第14条 理事会は、本会運営のため、企画・立案し総会に諮る事項を審議する。
第15条 部長会は、会長の諮問に応じて理事会に提案する事項を審議する。なお、部長会は、各部長によって構成される。
第16条 総会、理事会、部長会は、年1回以上、会長がこれを招集する。ただし、必要あるときは、臨時に開くことができる。
第17条 総会、理事会、部長会の審議に関して、やむを得ない事情により招集が難しいと会長が認めたときは、オンラインに
よる実施及び書面(電磁的記録を含む)により表決ができるものとする。
第18条 各部は、本会と連絡を図り、部会を開く。
各部の運営は、部長がこれにあたる。
第4章 会 計
第19条 本会の経費は、会費、補助金、その他の収入をあてる。
会費は、年額2、600円とする。
第20条 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
第21条 本会の経理については、会長が別に定める。
第22条 本会の事務局に、事務職員をおき、手当を支給することができる。
付 則
本会の規約は昭和46年7月1日から実施する。
昭和47年8月8日第5条の一部改正、昭和47年4月1日から実施
昭和48年8月6日第16条の一部改正、昭和48年4月1日から実施
昭和52年1月29日第16条の一部改正、昭和52年4月1日から実施
昭和59年8月1日第5条の一部改正、昭和59年8月1日から実施
昭和61年8月4日第16条の一部改正、昭和61年4月1日から実施
平成2年7月31日第5条の一部改正、平成3年4月1日から実施
平成6年7月22日第5条の一部改正、平成6年4月1日から実施
平成7年7月24日第5条の一部改正、平成7年4月1日から実施
平成11年7月26日第5条、第6条、第12条、第13条、第16条の一部改正、第14条、第15条を新規追加、平成11年4月1日から実施
平成12年7月27日第18条の一部改正、平成12年4月1日から実施
平成15年7月2日第5条の一部改正、平成15年4月1日から実施
平成17年7月1日第1条の一部改正、第20条を新規追加、平成17年4月1日から実施
平成20年7月4日第2条の一部改正、平成20年4月1日から実施
平成27年7月6日第5条の一部改正、平成27年4月1日から実施
令和4年7月1日第21条を第22条とし、第17条から第20条までを1条ずつ繰り下げ、第17条を新規追加、令和4年7月1日から実施